こんにちは。ときなのみです。
妊娠は本来とても喜ばしいこと。男女2人が責任を持つべきことですが、彼が現実から目を背けてしまう男性だったら・・・。
結婚しようって言ってたじゃん!ってイライラしている方へ向けた記事です。
婚約破棄になる?
「赤ちゃんできたら結婚しような!」なんて軽々しく言っておきながらいざ妊娠がわかると狼狽える男性もいることでしょう。
そりゃあ、順序としては入籍してから妊娠するのがベストではあるんでしょうけども。愛する彼が結婚しようって言ってくれたら、まさか妊娠がわかってから別れようとしたり音信不通になったりだなんて思いもしない(思いたくもない)でしょう。
女性からすると裏切られた気分になることは間違いなし。婚約なんて大々的なことはしていないけど、結婚しようって言ってたじゃん・・・と思って当然!
結論から言うと、婚約破棄で訴えることは可能ではあります。
ただ、現実的なことを考えると、請求金額と弁護士費用を天秤にかけると損になる可能性が高いんです。
婚約破棄だ!と認めてもらうために最も重要なのは、だれがどう見ても婚約と認められる事例があること。
婚約していたのにも関わらず、妊娠発覚後に婚約破棄になった場合の慰謝料は100万円程度です。
正式な婚約ではない場合では慰謝料は50万円程度になってしまうので、弁護士費用を考えるとなんとも微妙なところです。
そもそも婚約とは
本来、婚約は2人の間で合意すれば口約束でも婚約になるのですが、裁判における婚約は
一時の情熱に浮かれた言動だったのか?
または
誠意をもって夫婦になるという確かな合意があったのか?
で争われます。
それこそ、「赤ちゃんできたら結婚しよう!」「3人家族になるのが楽しみ!」「大好き!絶対結婚しよう」などと口先だけで言っていた場合は、
それは誠意があったのか?行動は伴っていたか?と追及されます。
つまり、誠意があって本気で結婚をする気(婚約)だったのであれば、両親を交えて食事をしたり、婚約指輪を渡したりするよね?と思われてしまうわけですね。
ですから彼の方から結婚を迫るメールやLINEの履歴・二人で合意しているやり取り等があれば少しでも裁判所に提出して、立証していく必要があります。
未成年の場合
未成年でも婚約できるとした大審院判例はあります。こちらも、前述のようにどの程度証拠を提出できるかどうかが重要。
ただ、未成年の場合は「婚約の重大さも分からずに合意した」と相手に主張されてしまうと、それを覆す証拠を提出し「誠心誠意、結婚する気だったんだよ!」ということを立証していくのが難しくなります。
仮に未成年相手に婚約破棄の損害賠償請求が認められても、それを両親が支払う義務はありません。
となると、せっかく認められても未成年であれば支払う能力がない可能性も増えてくるので、あまり期待はできません。
まとめ
自分の気持ちを第一に、どう行動するか決めてみてください。
・彼と関係を修復したい、せめて子どもの父親として関係を続けたい
→裁判は絶対に関係を悪化させます。少しでも関係を続けたい気持ちがあるのなら怒りをグッとこらえるしかないかも。 ・心の傷を少しでもお金で解決したい →自分で使えるお金を求めている場合は、慰謝料よりも弁護士費用が上回ってしまうか同額になってしまう可能性があるので、労力を考えるとおすすめできないかも。 ・お金はどうでもいい、ただ彼に制裁を加えたい →やる価値アリです。 |
悩んでいる女性へ
産まれてくる子どもから父親を奪いたくない、と思う一方で、大好きだった彼への不信感や怒りも抑えきれない。そう思うのは当然です。まして、マタニティ期の不安定な時ならなおさらですよね。
でもそれだけ真剣に考えているということですから、立派ですよ。
未婚の母になるまでに色々な修羅場を経験した私としては、感情的になって行動するのは絶対にダメ!とだけアドバイス。
自分が(自分と子どもが)今後どうしたいか、気持ちに正直になって考えてみてください。
少しでも参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!