こんにちは。ときなのみです。
今この記事を読んでくださっているあなたは、すでにお腹に赤ちゃんを授かっている方でしょうか?または未婚の母として育児に奮闘している方でしょうか。
今日は、未婚の母の養育費請求についてお話します。
離婚の場合との違い
一般的に夫婦の婚姻中に産まれた子どもは「嫡出子」となりますので、父親はその時の夫になっています。ですからその後離婚したとしても、子どもの父親は元夫として変わりません。
しかし、未婚で出産すると産まれた子どもは「非嫡出子」となるので、戸籍上父親がいないことになります。
出生届には「嫡出でない子」にチェックを入れることになり、【父】の欄が空欄になります。
ですから、養育費を請求するためには子どもの父親である人物に「認知」をしてもらい、【父】の欄にその人の氏名が記載されてから請求ができることになります。
認知の種類
子どもを「俺の子だよ~」と認める「認知」にはいくつか種類があります。
子どもの出生後、すんなりと「認知届」に必要事項を記載し、自分で提出してくれれば「任意認知」。
それが出生前であれば「胎児認知」。
認知を拒んだ場合は、「強制認知」となります。
もし拒まれた場合は「認知請求」を調停で申し立てる必要があります。申し立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますので、住所は必ず知っておきましょう。
調停は、原則、毎回本人が出席することになっています。
関連:【未婚の母】認知した時の戸籍!相手にはどう記載される?
調停での請求
調停での話し合いであれば、弁護士を入れなくても大丈夫なので安心してください。
認知請求と養育費請求は同時に調停を申し立てることができます。
当事者間で合意をし、家庭裁判所が事実調査(DNA鑑定など)をし父子関係があると認められると、「認知の審判」となります。
調停にかかる費用は以下の2つですが、金銭請求があればその額に左右されたり、裁判所によって違ってきます。
・申立費用 ・郵券の予納 |
認知請求と養育費請求を同時にしている場合は、別の調停になるので申立費用は2件分かかります。
また、DNA鑑定の費用は、誰が負担するか状況によって変わってきます。
まずは認知をしてほしい母親側が負担して検査をし、父子関係が認められてから父親側に請求する場合。
LINEやメール等のやりとりから子どもの父親である可能性が高い(妊娠につながる言動が見られる)場合は、最初から父親側が負担する場合。
などがあります。
過去の養育費は?
通常は、養育費の支払いが発生するのは調停を申し立てた時からとなることが多いので、ベストは子どもが産まれる前または出生後すぐに認知をしてもらい、すぐに養育費請求の申し立てをするのがよいでしょう。
ただそうもいかず、出生後しばらくしてから養育費請求をしているパターンもあると思いますので、調停の中で「産まれたときからさかのぼって請求したい」という旨をお話ししてみるといいと思います。
強制する力はありませんが、相手がそれに合意をしてくれる可能性もあるかもしれないのでダメ元で請求してみましょう!
また、養育費は子どもを養育するためのものですから、出産前に子どもにかかるお金についても請求ができます。妊婦検診や、分娩費用の半額分がそれに相当しますので、一緒に請求しましょう(健康保険から支払われている分は請求不可)。
調停をしない場合
調停を申し立てずに養育費を支払う約束ができる場合は、公証役場というところで「公正証書」を必ず作成しましょう(費用は1~2万円程度)。
公証人という方が証書を作成してくれて、その公正証書で決めた事項を守らなければ「強制執行」ができます。ただ、相手が住まいも仕事も変えてしまい、姿をくらましてしまうと相手を見つけ出すことからになってしまうので、相当な労力が必要になってしまいます・・・。
まとめ
認知や養育費は、子どものためのものですから、ぜひ手続きをしておいてください。
こちらのサイトには残念ながら「養育費 払いたくない」「養育費 払わないようにする」などの検索でたどり着いた方もいましたが、拒まれると面倒なのでぜひ心を改めてくださいね笑