【認知届】出す前に知っておきたい知識と不受理に対する注意点

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こんにちは。未婚の母ときなのみ(@tokinanomi)です。

私は、子父に記入してもらった認知届を提出しに行くと不受理が出されており、提出を取りやめた経験があります。だから認知を渋っていたくせに簡単に記入したのかよ…と失望。笑(当時は笑えなかったけど!)

やっと記入してもらった!と舞い上がっていたのに一気に突き落とされた気持ちになったのを覚えています。認知届について、これからの方に参考になりましたら幸いです。

私が胎児認知を選ばなかった理由

注意(令和2年2月19日現在)

こちらの項目は、弁護士の先生に確認を取った結果、情報に誤りがあることがわかりました。

「胎児認知は取り下げが簡単にできる」などという事実は、ありません。
当時、私が相談していた市役所の窓口にて実際に言われたことだったため、疑いもせずに書き綴りましたが、窓口の方の誤った知識であったと思われます。

私が一切の疑問を持たずに記事にしたがために、数多くの方が誤情報に翻弄されてしまった可能性があり大変申し訳なく思っております。この度、正しい情報を加筆致しました。

なお、この記事により誤情報を信じてしまった方もいらっしゃると思いますので、あえて間違いだった部分を削除せず、誤情報を否定するという形で記述を残させて頂きます。

以後、情報の信憑性を確認してから発信して参ります。大変申し訳ございませんでした。

◆今なら胎児認知を選んでいただろう

胎児認知のメリットは、万が一出産前にお父さんが亡くなってしまった場合や、出産までの間に何らかの原因で絶縁してしまい産後に任意で認知してもらうのが難しい場合でも安心できることです。胎児認知でも、出生後の任意認知/裁判認知でも同様に、一度認知したら、実の父であれば取り消すことはできません。

しかし私は、当時相談していた役所の方から「胎児認知は、取り下げが簡単にできるから産まれてからの方がいい」と誤った情報を教えられてしまい、すっかり信じてしまいました。

さらに、まだ出生届が出されていないわけだから認知届も保留のような扱いで(!誤情報です!)認知するお父さん自身が「取り下げたい理由」を書くだけで、取り下げることが可能、最悪「俺の子かやっぱりわからなくなった」と一筆書くだけで取り下げられてしまう(!これも誤情報です!)とも言われ、その結果私は胎児認知を諦めました。

結局胎児認知を迷い、諦めた間に相手に不受理届を出されてしまいました。※認知不受理については後述

可能なら胎児認知をオススメ!

法783条1項「

民法785条「

これは胎児認知にも言えることですから、私が役所で言われたことは間違いだったというわけです。

※実の父でなかった場合は、認知無効請求をし取り消すことが可能です。

正しい知識を得た今では、早い段階で胎児認知をしておくべきだったなと思います。子父との関係性次第では胎児認知のハードルが高い可能性もあると思いますが、出産後に何があっても構わないことと、戸籍にすぐに父親の氏名が載ることは認知の種別の中では最もメリットが大きいと言えるでしょう。

認知届の基本

認知届は、胎児認知 / 任意認知/  裁判認知のいずれかによって書き方や提出方法が変わってきますので、自分がどれにあてはまるのかを絞って調べると良いと思います。

胎児認知の場合は、お母さんの本籍地への提出となりますので注意してください。任意や裁判認知は本籍地でなくても構いません。胎児認知ではまだ氏名が決まっていない(出生届を届け出ていない)子であるため、【認知される子】の氏名欄には「胎児」と記載します。

氏の枠に「胎」、名の枠に「児」でOKですよ。

認知の種別

□未成年の子を認知する □成年の子を認知する □死亡した子を認知する □胎児を認知する

この4つがありますが、妊娠中の認知であれば「胎児を認知する」。出産してからの認知であれば、「未成年の子を認知する」にチェック。

届出人・不受理の際の届出人

原則、届をする父か母です。ただし誰でも良いとする役所や、祖母(出産する方の実母)でも良いとする役所もあるようで、役所により違いがあるようなので自分の提出先となる役所に問い合わせると良いでしょう。届出人が本人でない場合は、後から郵送で認知届が受理されたお知らせが届くようです。

私の場合は、子父記入済みの認知届を私自身が出しに行きましたが、認知届の不受理を出されていたので、母である私でも受理してもらえませんでした。その場合は認知する父本人が役所に出向き、本人確認書類を提示しなければ受理されません。

子父は認知を渋っていたので、私が勝手に書いて提出するとでも思ったのでしょうか、不受理を出していたわけです。不受理が出されている場合は、手元に記入済み認知届があったとしても本人が行く以外に受理される方法はないかと思います。

それでも、相手(子父)の住所がわかっていればDNA鑑定を経て裁判による認知は絶対にできますので、いくら不受理を出していても逃れることはできないでしょう。ただ、裁判による認知だと戸籍に載ってしまうのが(母としては)切ないですが・・・。

知っておくと役に立つ出生届との関係

胎児認知ではない任意認知の場合で、出生届と認知届を同時に提出すると、まず先に出生届が受理されます。ですからその場にお父さんが一緒にいたとしても、出生届の父の欄は空欄で、かつ出生届の届出人を父にすることはできません

私は子父の名前を書いていきましたが、実の父であろうと斜線で訂正するよう求められました。

また、認知するお父さんの本籍地が、お母さんと産まれた子の本籍地と同じ都道府県であれば、市区町村が違っても戸籍謄本は必要ありません。こちらも私の場合ですが、一度は窓口で必要だと言われましたものの「戸籍謄本取ってきて♪という仲じゃないんですけど。」と伝えると役所同士で照会すると言われました(最初からそうしてくれ😿)。

まとめ

認知届についてネットで検索するとたくさんの情報がありますが、一番は自分の提出する役所に聞いてみることです。私は住んでいたところと本籍地が違ったので(都道府県も違います)電話で提出方法の相談をよくしていましたが、窓口の担当者によって知識が違っていたり、その役所によって融通がきく・きかないがありました

実際に役所の方に誤った知識を教えてもらってしまったので、100%信頼できるとは言えないのですが・・・。

少しでも疑問に思ったら、弁護士の無料相談などを活用して正しい知識を得ると安心できると思います。

未婚の母になるなんて知られたら変な目で見られそう・・・と最初は思いがちですが、わからないことはどんどん聞いていきましょう!!

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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