【未婚の母】認知した後の戸籍はどうなる?相手・子どもそれぞれの記載のされ方

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こんにちは。ときなのみです。
私は子の父とは結婚せず、未婚で出産しました。出生届を出した後、認知届を提出し、子どもを任意認知しています。母子の戸籍と、子の父の戸籍はどうなるのかをまとめました。

認知をしない場合も含め、こちらも参考にしてくださいね。
→ 未婚で出産すると戸籍はどうなるの?【未婚の母】

★参考:未婚で出産した場合の出生届の書き方は、こちらに記載しています。
【未婚の母】必要な手続き一覧!手当関係やることまとめ


認知後の戸籍謄本イメージ

こちらはお母さんと子どもの戸籍のイメージです。認知をすると、子どもの【父】の欄に名前が記載され、住所と子父の戸籍の筆頭者の名前も記載されます。

本   籍
氏   名
東京都品川区○○○○
とき なのみ
戸籍事項
戸籍編製
【編製日】平成○○年○○月○○日
戸籍に記録されている者

 

 

身分事項
出  生
  

 

子の出生

【名】なのみ
【生年月日】平成○○年○○月○○日
【父】○○
【母】○○
【続柄】二女【出生日】平成○○年○○月○○日
【出生地】宮城県仙台市
【届出日】平成○○年○○月○○日
【届出人】母
【送付を受けた日】平成○○年○○月○○日
【受理者】○○区長

【入籍日】平成○○年○○月○○日
【入籍事由】子の出生届出
【従前戸籍】神奈川県川崎市○○(前の戸籍の住所)

戸籍に記録されている者

 

身分事項
出  生

 

認  知

 

【名】ベビーのなまえ
【生年月日】平成○○年○○月○○日
【父】●●
【母】○○
【続柄】長男【出生日】平成○○年○○月○○日
【出生地】東京都品川区
【届出日】平成○○年○○月○○日
【届出人】母【認知日】平成○○年○○月○○日
【認知者氏名】●●●●
【認知者の戸籍】京都府○○ ●●●●(子父の戸籍の筆頭者氏名)

 

赤字の部分が、認知をした後に追加記載される事項です。


子の父の戸籍にも載る

認知をすると、認知をした子がいることはもちろん、子の名前や子の戸籍として筆頭者のお母さんの氏名・住所も記載されます。

以下は、子の父の戸籍謄本イメージです。

戸籍に記録されている者

 

 

 

身分事項
出  生

 

認  知

 

【名】子父のなまえ
【生年月日】平成○○年○○月○○日
【父】○○
【母】○○
【続柄】三男 

【出生日】平成○○年○○月○○日
【出生地】○○県○○市
【届出日】平成○○年○○月○○日
【届出人】母

【認知日】平成○○年○○月○○日
【認知した子の氏名】とき○○○
【認知した子の戸籍】東京都品川区○○ ときなのみ
【送付を受けた日】平成○○年○○月○○日
【受理者】○○区長

 

赤字の部分が、認知をした後に追加記載される事項です。


まとめ

いかがでしたか?認知をしても子父の戸籍謄本を見る機会は少ないかと思うので、ぜひぜひ参考になればと思います!ではでは。

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