未婚で出産すると戸籍はどうなるの?【未婚の母】

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こんにちは。ときなのみです。
私は子の父とは結婚せず、未婚で出産しました。出生届を出した後、戸籍はどうなるのかをまとめましたので参考にしてくださいね!

未婚で出産した場合の出生届の書き方は、こちらに記載しています。
【未婚の母】必要な手続き一覧!手当関係やることまとめ


新しい戸籍ができる

未婚で出産し、出生届を提出するとお母さんと子どもだけの新しい戸籍が作られます。戸籍編製=入籍と言い、出生届を提出した日が「編製日」となります。

通常は先に結婚(入籍)をすることで新しい戸籍が作られますが、未婚の母たちにはその工程がありませんので、新しい戸籍ができるきっかけとなるのはお子さんが産まれた事です。

そうすると、戸籍謄本の「入籍日」に出生届を提出した日が記載され、「入籍事由」には「子の出生届出」と記載されます。


筆頭者はママ

戸籍謄本の一番上に記載されている人が「筆頭者」となります。子の父が仮に認知をしていても同じ戸籍には入らないので、出産したお母さんが筆頭者となります(世帯主とは別ですよ)。

出産したお母さんを筆頭とした戸籍が新たに編製されます(入籍)。
それまでの両親との戸籍からは「除籍」と表示されます。


これまでの戸籍は?

これまでの戸籍からは「除籍」と言い戸籍を抜けることになります。出産したお母さん自身の戸籍謄本を取得すると、これまで記載されていた親御さんの情報は載ってきません。

ですが、親御さんの戸籍謄本を取得した場合は、きちんと「子」として記載され、「除籍」と表示がつくようになります。その場合は、出産したお子さん(親御さんからすると孫)は記載されません。


実際の戸籍謄本イメージ

本   籍
氏   名
東京都品川区○○○○
とき なのみ
戸籍事項
戸籍編製
【編製日】平成○○年○○月○○日
戸籍に記録されている者

 

 

身分事項
出  生
  

  子の出生

【名】なのみ
【生年月日】平成○○年○○月○○日
【父】○○
【母】○○
【続柄】二女【出生日】【出生地】宮城県仙台市
【届出日】平成○○年○○月○○日
【届出人】母
【送付を受けた日】
【受理者】○○区長

【入籍日】平成○○年○○月○○日
【入籍事由】子の出生届出
【従前戸籍】神奈川県川崎市○○(前の戸籍の住所)

戸籍に記録されている者

 

 

 

身分事項
出  生

 

【名】ベビーのなまえ
【生年月日】平成○○年○○月○○日
【父】
【母】○○
【続柄】長男 

【出生日】平成○○年○○月○○日
【出生地】東京都品川区
【届出日】平成○○年○○月○○日
【届出人】母

 

母と子、二人だけの戸籍ができました。


まとめ

初めて自分を筆頭とする戸籍を目にしたときは、自分の名前の下に我が子の名前が記載されていて母になった実感が湧きました。それと同時に、自分が筆頭になっているという事は、この子を守れるのは私だけだー!!と意気込んだのを覚えています。未婚の母でも、未婚の母だからこそ、子どもを幸せにしてあげたいと思うのが母ですよね!ではでは~。

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