【医療費控除】支払った税金が返ってくる!年末調整をしていても確定申告へ。医療費が10万円以下でも控除が受けられるかも【初心者向け・所得200万円以下用】

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket



ブログランキング・にほんブログ村へ

こんにちは。ときなのみです。

会社で年末調整をしていれば、それでOK!と思っていませんか?

あまり病院にかからなかった独身時代は全て会社任せでした。

未婚の母になり「控除って何?」状態だった私がようやく理解したので、初心者さんに向けてまとめておきます♪・・・はい。私も、1年たつと忘れてしまうのです・・・

 所得税が戻ってくる!

病院にかかることが少なかった独身時代は会社の年末調整だけで済んでいましたが、子どもや扶養の親がいると随分かかる医療費。

自分や子ども、扶養している親などの医療費を支払っている場合は、医療費控除が適用になり、支払った所得税が還付(戻ってくる)可能性があります!

独身からいきなり未婚の母になった私や、離婚して子どもを養っているけど今まで旦那様の扶養に入っててわからん!という方も多いのではないでしょうか?

よく「医療費が10万円を超えたら控除!」という言葉を聞きますが、所得が200万円以下の場合は医療費が10万円以下でも控除は受けられます。

 控除って何?

稼いだお金、所得に対して所得税がかかるわけですが、控除によって所得を少なく計算してくれるわけです。

所得が少なくなれば、当然かかる所得税が少なくなります。

200万円の所得があった時に200万円全てに課税されるのではなく、控除の金額が100万円だとすれば

200 - 100 = 100

100万円の所得に対しての所得税だけを支払えばいいので、負担が軽くなりますよね。

それが、控除控除言っている「控除」です。

所得はあるけれど、支払っているものも多いのよ!という人に対して、様々な控除額があるわけです。

・誰にでもある基礎控除(38万円)

・社会保険料等の金額

・生命保険料の控除額

・地震保険料の控除額

・住宅借入金等特別控除の額

・控除対象扶養親族(親など)

・配偶者、寡婦(夫)、障碍者などなどの控除

こんなやつです。

これらは、会社の年末調整の時に様々な書類を提出することで「所得控除の合計額」として計算され、所得から差し引いた額に所得税として支払っています。

さらに上記の控除額に追加して、医療費もかかってるのよ!って人に対してあるのが、医療費控除です。

じゃあかかった医療費分も所得から差し引くから、負担を軽くしてあげるよってことですね。

※「寡婦(夫)控除」はシングルマザー、シングルファザーが受けられる控除ですが、同じひとり親でも「未婚の母」は対象外です(2019年3月現在)。

 医療費控除の計算

もちろん、かかった医療費をそのまま控除額として差し引いてくれるわけではありません。

所得が200万円以下の場合は、こちらの計算式にあてはめます。

医療費控除額 = 医療費の合計 - 所得の5%

※医療費の合計が、所得の5%より少なかった場合は、そんなに医療費かかっとらんやん!ということで控除は受けられません。

多かった場合は控除対象となります。

所得が100万円、かかった医療費が7万円の場合

・所得の5%

100 × 0.05 = 5万円・・・(A)

・医療費の合計

7万円・・・(B)

・医療費控除額 B - A

7 - 5 = 2万円

つまり、医療費控除額としては2万円が、他の「所得控除の額の合計額」に足せることになります。

医療費が10万円以下であろうと、所得の5%(所得200万円以下の人の場合)を超えていれば結構医療費かかったんやな!ということで、控除されるわけです。

(厳密には誤差がありますが、簡単に考えてこの医療費控除によって所得から2万円差し引かれると思って良い!)

 所得税非課税

「所得控除の額の合計額(=控除額)」が、「給与所得控除後の金額(=所得)」を上回れば所得税が非課税になります。

会社でもらう源泉徴収票には、年末調整後にいくらか戻ってきた後で最終的に支払う所得税が決められ、その所得税の額が「源泉徴収税額」に記載されています。

しかし医療費控除を確定申告することによって、「源泉徴収税額」に書かれた金額(所得税)も払いすぎているということになるので、還付されるわけです。

「源泉徴収税額」が0円になれば、所得税は非課税です。

 知らなくて損した!

と思っている方!

過去のものでも、5年間さかのぼって修正申告というのができるのでご安心ください。

数年前に支払った所得税でも、医療費控除をつければ(つけることができる医療費であれば)戻ってきます。

ただ、医療費の合計を計算するにあたり、現在は「医療費通知」や「受信状況のお知らせ」等の明細を提出すれば領収書は不要ですが、領収書が必須だった年の修正申告をする場合には全ての領収書の原本が必要です。

あ、領収書がある医療費といっても、保険等で補填されたものは「支払った」とは言えないので、医療費としては計上できませんのでご注意を。

来年までに覚えていられますように・・・(笑)。

少しでも参考になれば幸いです。


にほんブログ村 子育てブログ 未婚シングルマザー育児へ